旧優生保護法による優生手術等受けた方への補償金支給制度が1月17日からスタート!

1 旧優生保護法補償金支給制度が2025年1月17日からスタート!

 2024年10月8日、「旧優生保護法補償金等支給法」が可決・成立しました。これにより、旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶を受けた方々やそのご家族へ補償金を支給することが決まりました。

 この制度が、令和7年1月17日より施行されます。

 

厚生労働省が特設サイトを設けました。

厚生労働省「旧優生保護法一時金」に関する特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/kyuuyuuseiichijikin_lp/

 

 このような支給制度が設けられた経緯としては、令和6年7月3日付の最高裁判決で 旧優生保護法の規定が憲法違反に当たるとして国家賠償法上の違法が認められたことによります。

 

 補償金の具体的な金額は次のとおりです。

・優生手術等を受けたた本人には1500万円

・優生手術等を受けた方の配偶者には500万円

 

 また、2019年に成立していた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」による一時金も以下の通り支給されます。

・優生手術等を受けた方に320万円

・人工妊娠中絶手術等を受けた方には200万円

 

 補償金の支給対象者や支給総額は次のとおりとされています。

・支給対象者:概算で5万6665人

・支給総額:約4710億円

 

 補償金の支給請求は、施行日から起算して5年を経過するとできなくなることに注意が必要です。

 すなわち、請求可能な時期は、令和7年1月17日から令和12年1月16日までとなります。

2 国と日弁連が提携し、弁護士による無償サポート制度構築!

 こちらの補償金の支給についてはご本人でももちろんできますが、 補償金の支給の有無は、こども家庭庁に設置する審査会が、本人の証言や資料などから判断します。

 ただ、時代背景や経緯から、客観的な書類がそろっていることは必ずしも多くなく、ご本人の陳述書等の作成が必要であり、それが重要となってきます。

 そのような負担を当事者に過度に課すべきではなく、国と日弁連が提携し、弁護士が無償でサポートする制度ができます。

 

 費用の心配をする必要もありませんので、当事者の方々はもちろん、周囲に該当しそうな方がおられましたらぜひ繋いであげてください。

 

①兵庫県の専用窓口(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kyuuyuuseihogo.html

窓口:「旧優生保護法専用相談窓口」県庁1号館5階、健康増進課内

電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分、土日祝日を除く)

FAX:078-362-3913

Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

 

②大阪府の専用窓口(https://www.pref.osaka.lg.jp/o100040/chikikansen/kyuyuseihogohou/index.html

窓口:大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内

開設時間:毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時

電話番号:06-6944-8196(専用回線)

FAX番号:06-6910-6610

Eメール:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

 

 当職もこのための研修を受け、もし必要な場合に対応できるように準備しています。

 行政等の窓口も活用しつつ、必要な場合は直接お問い合わせください。