コロナ禍での家賃負担を軽減する「家賃支援給付金」の活用〜コワーキングスペース?!〜

1 「家賃支援給付金」ってどんなもの??

 

 「家賃支援給付金」に関して、申請受付が7月14日(火)から始まっています。

 申請の期間は、同日から2021年1月15日までです。オンラインでの申請も可能です。

 

 こちらの制度は、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上が減少した事業者へ給付金を支給する制度です。

 

☆支給対象☆

 ①中小企業(資本金10億円未満)、フリーランス含む個人事業者

 ②A 5月〜12月の売上高について、1ヶ月分の売上げが前年同月比50%以下

   あるいは

  B 連続する3ヶ月の合計で、3ヶ月分の売上げが前年同期間比70%以下

 ③事業のために使う土地や建物の賃料を支払っている

 

 例えば、

 本年7月の売上げが45万円として、2019年7月の売上げが110万円であれば半分以下に当たります。

 もしくは、本年6〜8月までの3ヶ月の売上げが180万円として、2019年6〜8月までの3ヶ月の売上げが300万円であれば70%以下に当たります。

 

 

☆給付額☆

 以下の方法で算定した申請直近1ヶ月における金額の6倍(法人の上限600万円、個人上限300万円)

 A 法人

  ①賃料が75万円以下の場合:賃料の3分の2

  ②賃料が75万円超の場合:50万円+75万円超える部分の3分の1(上限は100万円)

 B 個人 

  ①賃料が37.5万円以下の場合:賃料の3分の2

  ②賃料が37.5万円超の場合:25万円+37.5万円超える場合の3分の1(上限は50万円)

 

 例えば、

 法人で賃料が100万円ですと、(50万円+25万円×1/3)×6倍=350万円となります。

 個人で賃料が20万円であれば、(20万円×2/3)×6倍=80万円、

 個人で賃料が40万円であれば、(25万円+2.5万円×1/3)×6倍=155万円となります。

 

 今後の売上げに応じて利用できますので、ぜひご活用ください。

 

 詳細や申し込み手続きは経済産業省のHP特設サイト「家賃支援給付金」でご確認ください。

 

2 コワーキングスペースの利用料も対象になる?!

on paper
on paper

 実は、私自身、事務所近くの「on paper」というコミュニティメインのコワーキングスペースを利用させていただいています。これは事務所というよりは、繋がりがメインの利用です。 

 

 この「家賃支援給付金」の制度をFacebookで紹介したところ、その会員さんから、「コワーキングスペースの利用料は対象になりますか??」というご質問をいただきました。

 

 「なるほど!これは非常にいい質問!」と思い、調べてみましたので、追記します。

 

 中にはコワーキングスペースやシェアオフィスに事務所の本拠をおかれている法人や個人事業者の方も多いと思いのではないでしょうか。

 これについて、実は「家賃支援給付金」の問い合わせ窓口にも、直接連絡をして確認をしました。

 

 結論から言いますと、コワーキングスペースの利用料金についても、対象になる可能性があります。

 

 給付金の根拠となっている「家賃支援給付金給付規程」を見ますと

「国内の土地又は建物(その使用及び収益の形態に鑑みこれらに類するものを含む。以下同じ。)に関する賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分(以下「賃貸借契約等」という。)に基づき他人の所有する土地又は建物を使用及び収益する権利を有する者」

となっています。

家賃支援給付金申請要領
家賃支援給付金申請要領

 「賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分」となっているように、形式的には賃貸借契約でなくても、実質的に賃貸借契約と言えるものであれば給付対象になります。

 

「申請要領(別冊)」29ページによると、

賃貸借契約でない場合に必要な書類としては、
「(1) 賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し
(2) (1)が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類
(3) 直前3か月間の対価の支払い実績を証明する書類
【原則3-5. 賃貸借契約情報/3-5-3. 添付書類】に類する」

とされています。

 

 もちろんコワーキングの会員になっていたからといって全てが対象になるわけではありません。

 

 事務所の本拠として、いつでもコワーキングスペースを利用でき、それに対する月会費を支払っている実態があれば、資料をそろえることで認められる可能性が十分にあります。簡単に諦めずに、資料を集めていきましょう。推測ではありますが、審査側も、不正受給でなければ、救済の必要が有る限り、認めてくれる方向ですすめてくれるのではないでしょうか。

 

 そのために、重要なのがどこまでの資料を準備できるかです。

 ポイントとしては、自作の説明書類をできるだけ具体的に詳しく書くことと、必要に応じて、利用実態につき、コワーキングの運営側にもご協力いただいて何かしら資料を提供してもらえればかなり可能性もあがるでしょう。

 諦めず証拠固めが重要です!