10月某日、社会人の異業種交流会にて、
契約・ビジネスモデル・著作権に関するセミナーを行ってきました。
今回は参加者のみなさんのリクエストをあらかじめお聞きし、興味あるテーマを3つ盛り込んで行いました。
1つのテーマでも内容が多岐にわたるため、パワーポイントのスライドが120枚を超えるほど、盛りだくさんになりました。
内容の一部を紹介しますと、
契約書の存在がいかに裁判に影響するかをご説明しました。
裁判になった場合、契約書があれば、裁判で問題となるのはその契約書に書いている内容の解釈になってきます。
これに対して、契約書がなければ、そもそも契約が成立したのか、契約の内容はどういうものであったか、契約に基づいて請求する側が証明しなくてはいけません。これは意外とハードルの高いことです。
そもそも、例えば不動産の売買や多額のお金の貸し借りのように、契約書があって当然というべき契約で契約書がなければそのこと自体、不利に働きかねません。
契約書の存在が裁判になった時に大きな意味を持つことはもちろん、そのことが紛争を裁判に進ませない効果・影響力を持ち、交渉での話し合いを進めやすくなるのです。
また、インターネット上で、ウェブサービスを行う場合の三種の神器が「利用規約」、「特定商取引法の表示」、「プライバシーポリシー」です。
このうち重要なのが「利用規約」でしょう。
もっとも注意すべきは、「利用規約」というのも、あくまでも契約そのものであるということです。
「利用規約」が有効に成立し、効力を持つためには、契約と同じように合意が必要です。そのため、多くのウェブサイトでそうなっているように、「利用規約」のリンクを貼るか、全文を見れるようにした上で、「同意」クリックをさせる必要があります。
時に、利用規約をウェブサイトに掲示してさえおけば「同意」をとらずとも有効であるかのような体裁のウェブサイトがありますが、これは有効ではありません。ご注意ください。
このようなリーガルセミナーを通じて、
契約や著作権に関することなど、事業者や社会人の方にとっても、日常的に問題・トラブルになりうることについて、
法的な問題に気付く感覚を身につけることができれば何よりです。
適切なポイントで専門家に相談できるようになれれば、それが自分の身や事業を守る有効な方法となります。