司法試験科目の中でも、単に民事訴訟手続きを規定した民事訴訟法はなかなかはいってきません。これを理解するためには、実際の手続きの流れをイメージし、理解することが不可欠です。それができなければ単なる暗記科目となり、基礎の応用を問われる司法試験では対応できないでしょう。
例えば、弁論主義には3つのテーゼがあると言われますが、これをそのまま暗記してみても役には立ちません。
1〜3の順番に、いったいどのような意味があるのか、これは具体的な流れをイメージしていなければ何回本を読んでも理解することはできません。
そこで、実務的な観点を踏まえ、改めて民事訴訟のキソを整理してみました。
民事訴訟法を勉強したことがある方は、一度目を通してみてください。
ストンと落ちるような新しい気付きがあるかもしれません。
民事訴訟法について、細かい部分は省略し、
民事訴訟制度の本質を理解し、第1審の手続きの意味と流れがわかる動画を作りました。
50分程度で、全体を理解できると思いますので、ぜひ一度ご覧ください。基本を理解できれば、応用部分も細かい部分もスムーズに理解できます。
なお、レジュメは以下からダウンロードしてご活用ください。
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憲法レディ (金曜日, 14 1月 2022 07:43)
わかりやすそうですが、「司法権は - 裁判権と違って - 具体的な紛争を前提とし、具体的な紛争が起きないと憲法の審査はできない!」(23:02過ぎあたり)というののりゆーが知りたいです。へんじ(
ご回答)はいただけるんですか?
弁護士松田昌明 (金曜日, 14 1月 2022 09:54)
コメントへの返信機能がないので、こちらで返信をさせていただきます。
裁判権と司法権の違いに関しては、言葉の定義・意味に違いがあります。
同じ意味でも使えますが、もともとの広い意味での裁判権は、一国の裁判所が事件又は人に対して行使できる権限を広く意味しています。
これに対して、憲法が定めた司法権というのは、①具体的事件を前提として、②法律を適用して紛争解決できるという意味合いでの限定がかかっています。
そして、憲法ではその司法権の内容を前提として法律を違憲かどうか審査する権限が裁判所に与えられているので、具体的な紛争や事件の中でしか憲法適合性を審査することができず、具体的な紛争や事件を離れて抽象的な違憲審査権限はないと言われています。
そのように憲法で決まっているからというのが理由になりますが、なぜそうなったかについては歴史的な経緯や政策的な理由があり、私も全てを把握しているわけではないので、そこが気になるようであればお調べいただいたほうがいいかと思います。以上、ご回答します。
憲法レディ (金曜日, 14 1月 2022 19:17)
「そのように憲法で決まっている」のの「そのように」とゆーのは「憲法ではその司法権の内容を前提として法律を違憲かどうか審査する権限が裁判所に与えられている」とゆーことだと拝読しました。それで「憲法が定めた司法権というのは、①具体的事件を前提として、②法律を適用して紛争解決できるという意味合いでの限定がかかっています」のの"限定"とゆーのがおたずねしたかったことなのです(だれがいつどーゆーわけで限定したのかってことです)。「歴史的な経緯や政策的な理由」がありそうなことがわかってよかったです。お忙しいなかお付き合いいただきましてありがとーございました。
にら (金曜日, 22 3月 2024 20:08)
いや抽象的違憲審査権を否定してない判例もあった気がしますが。意見、かな