契約を学ぶ!

 

 皆さんは、最近、いつ契約を結びましたか??

 実は、誰しも毎日のように契約を結んでいます。例えば、コンビニでおにぎりを買うときにも、売買契約を締結し、代金を支払って、おにぎりの所有権を譲り受けているのです。

 このように口約束でも契約は成立します。むしろ、わざわざコンビニで契約書は作りません。その理由をあえて明確にするなら、金額が少ない事、契約を締結すると同時にお互いの契約に基づく義務が履行されているからでしょう。契約書にはどのような意義があるのでしょうか。

 口約束でも契約は成立しますが、その内容が問題になった時には契約に基づいて請求をしたい側がその内容を証明しなければいけません。その場合、まずは契約=合意があることとその内容を証明しなければいけません。これは決して簡単なことではありません。客観的な証拠がなければ、「言った言わない問題」になり、証明は難しいです。そのような状況で、裁判をしても、裁判官も厳しい判断をする可能性も高く、裁判を起こすこと自体難しいでしょう。

 これについて、最近では、吉本興業に所属していたカラテカの入江さんが、反社会的勢力との闇営業を理由に契約を解除されたとの報道があり、西野亮廣さんがブログで以下のように記載していました。

(以下、「西野亮廣ブログ」より画像と本文の一部を引用します。) 

 西野亮廣さんによると、吉本興業という大企業でも、所属タレントとのマネイジメント契約については、契約書を作っておらず、口頭のみとのことです。これは結構驚きでした。ただ、それでももちろん契約としては有効です。そして、契約書そのものはなくても、その芸人さんが吉本興業に所属していることやマネジメント契約の基本的な内容は様々な資料や慣習によって証明することはそれほど難しくないでしょう。そして、何より、西野さんが指摘されている通り、硬直的な契約書を作っていないからこそ、時機を失わず、柔軟に協議してスピーディに変更していけるメリットもあるでしょう。これは弁護士的にはあまりない発想ですが、面白い考え方です。ただ、これは吉本興業と西野亮廣さんとの強固な信頼関係と双方に契約を維持するメリットが大きいからこそ使える手法であるように感じます。

 そこまでの状況になければ、リスク回避のため、契約書がある方が望ましいと思われます。

 契約書があれば、契約が成立したこととその内容は契約書で証明することができます。そうなれば、裁判で問題になるのは、契約書に書いている内容の解釈のみとなります。

 このように契約書があるときとないときで、裁判の進め方や審理される内容が全くことなってしまうのです。

 

 では、契約書には、何を書くべきなのでしょうか。

 大きく分けて3つあります。1つ目は、その契約によってお互いに負うべき権利義務の内容です。2つ目は、契約がうまくいかなかった時の、解除や損害賠償についての内容です。3つ目は、一般的に書かれる定型文言です。

 権利義務の内容については、対象となる商品やサービスの内容を明確に特定し、お互いに何をすべきかを交渉し、その内容を取り決めなければいけません。解除はどのような場合にできるのか、損害賠償はその上限を定めることが有効です。定型文言については、特に紛争になった場合の管轄裁判所を有利な場所に定めておくことが必要です。

 このように、契約書で定めるべき内容を踏まえた上で、取り決めるべきことをできる限り有利に交渉して条件を引き出すことがまずは大事です。その上で、その内容を具現化した契約書が作成できれば、こちらあるいは互いにとってベストな契約書になるでしょう。

 インターネット上の契約書はその作成者によって、どちらに有利かはわからず、一般化しているために抽象的な文言も多く、そのまま利用することはおすすめしません。

 

 契約書の重要性を理解していただき、日々の事業に活用しましょう!!