先日、兵庫県保険医協会にて、個別指導の法的問題点と対策について、講演させていただきました。
これまで10人近くの弁護士が、保険医に対する厚生局の個別指導について、法的な問題点を検証してきました。
その結果を5月には、提言としてまとめ、厚労省等の関連団体に届けました。
この検証結果と個人的な帯同経験を踏まえ、弁護士から見た法的問題点を指摘した上で、現実的な対応策を解説させていただきました。
「個別指導」はその名の通り、行政指導であることは明白であり、法律上それを受ける義務こそあれ、従う義務はありません。むしろ行政手続法上、従わなかったことを理由に不利益な取り扱いをすること禁止されているのであり、「自主返還」や「自主点検」を事実上強いることは大きな問題があります。
個別指導を過度に恐れず、弁護士帯同により対応な武器を持ってこちらが言うべきことを言いましょう!!