お問い合せの多い遺言書の遺留分対策と遺留分侵害請求について

 先日、”紀州のドンファン ”事件に関連して、遺言書と遺留分について、遺言書の有効性を争う民事裁判と妻を被告人とする刑事裁判の関係についてご紹介しました。

 詳しくはこちらをご確認ください。

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 この事例は、被相続人が亡くなった後に、遺言書の有効性と遺留分侵害請求の可否が関連して問題となるケースでした。

 これに対して、被相続人があらかじめ遺留分すら与えたくない場合に、遺言書をどのように作成するかを考えてみましょう!

 


1 遺言と遺留分の関係

 ある人が亡くなった場合、それによって自動的に「相続」が開始されることが法律上決まっています。

 

 ただ、亡くなる前に被相続人(亡くなられた方のこと)が法律上有効な「遺言」を遺していた場合、それは被相続人の意思があらわされているものなので、最大限尊重されることになります。

 すなわち、遺言に書かれているとおりの形で、財産が相続人たちに分けられることになるのです。

 とはいえ、相続人としても、自分が相続できることを期待しているところであり、法律上も身分関係によっては最低限の保障がされています。この最低保障の相続分が「遺留分」と呼ばれるものです。

 遺言で一部の相続人には財産を一切あげないようにしていても、被相続人との身分関係によっては最低保障の相続分があり、その該当分は他の相続人に請求できる可能性があるのです。

 

 この「遺留分」が認められるのは、あくまで法律上の相続人になる人(「法定相続人」)だけです。そして、法定相続人の中でも、兄弟姉妹(兄弟姉妹の子どもが相続人になる場合も含む)には認められないことに注意しましょう。

 

 では、誰が法定相続人になるのでしょうか。

 まず被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。その上で、子どもや孫がいれば、配偶者と子ども(あるいは孫)が相続人になります。子どもも孫もいなければ、配偶者と直系尊属(被相続人の両親)が相続人になります。子ども(孫含む)も直系尊属もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。ただ、この兄弟姉妹が法律上の相続人になるケースでは、先ほど述べたとおり、兄弟姉妹に「遺留分」は認められません。すなわち、被相続人が遺言で全ての財産を配偶者に相続させるとした場合、法律上の相続人になるはずであった兄弟姉妹がいても「遺留分」の侵害請求は認められず、兄弟姉妹はやはり何ももらうことはできません。

 

 このように考えると、現実的に、この「遺留分」を意識すべき場面として、大きく2つがあることがわかります。

 1つは、被相続人となる方が亡くなる前に遺言書を作る場合です。この場合、あらかじめ相続人となるべき人たちの「遺留分」を想定して、遺言書を作成する必要があります。

 もう1つは、亡くなられた被相続人が遺言書を作成していた場合に、その遺言書が他の相続人たちの「遺留分」を侵害しているかどうかを考える場合です。この場合は遺留分を請求する側と遺留分を請求される側、両方があります。

 

 これらについて、少し整理してみましょう。

 

2 遺言を作る時の遺留分対策

 遺言を作成しておくことにより、相続財産を誰に何をどれだけあげるかを決めておくことが可能です。”この人にはあげたくない”という場合、それ以外の人に財産を渡すことにより、その人の取り分を0にすることは可能です。ただ、そうしたとしても法律上の最低保障として、遺留分が認められる場合には、被相続人が亡くなった後、他の相続人らに対して自分の遺留分を請求することが可能になります。

 

 これを避けるため、遺留分を完全になくす方法としては、法律上の廃除という手続きがあります。この廃除という手続きは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てをするか、もしくは遺言に明記した上で遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。いずれにせよ家庭裁判所が判断するものであり、被相続人の意向だけで決めることができないことに注意が必要です。そして、廃除が認められるためには、その人から被相続人に対して「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」があったことが認められなければなりません。

 このように廃除という手続きのハードルはなかなか高く、使えるケースは限られています。

 

 では、これ以外に遺留分を減らす方法はあるか、考えてみましょう。

 

そもそも遺留分の請求をされたとき、その金額を計算する式は以下の通りとなります。

 

〈遺留分侵害請求額の計算式〉

= 【A】遺留分算定の基礎財産 × 個別の遺留分 - 【B】生計の資本となる贈与 (+ 承継する債務額)

 ※【A】遺留分算定の基礎財産 = 相続時の財産 + 10年以内の特別受益

 

この算定式から順に考えていくと、まずは【A】を減らす方策が考えられます。

具体的に、被相続人が生前にできることとしては、

①  遺産に含まれない財産を他の相続人らに承継させる方法、例えば貯蓄型の生命保険を契約し、受取人を指定しておく

②  相続人ではない親族に直接贈与する方法、例えば孫へ贈与する(1年で110万までは非課税)

などが考えられます。

 

次に【B】生計の資本となる贈与などの特別受益(期間制限なし)を明確に特定しておくことが考えられます。

すなわち、すでにこれまでに生活の援助などをしてきたからこそ相続をさせたくないような場合には、そのような生前の援助の時期や金額を明確にしておき、仮に相続後に遺留分の問題になったとしても差し引けるようにしておくことが考えられます。遺言書にその内容を明確にしておくことも考えられるでしょう。

 

このような方法で、遺留分を減らすことが対策として考えられます。

 

3 遺言で遺留分を侵害された時の対処

 他方、遺留分を侵害された相続人の立場からすれば、そのことが発覚次第、遺言書の内容を確認し、遺留分が考えられる場合には、まずは内容証明郵便等で、他の相続人らに通知を出しておく必要があります。

 なぜなら、遺留分の請求については、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求しなければならないというルールがあるからです。知ってながら1年放置すると、遺留分を請求できなくなります。

 そのため、1年以内にまずは権利を行使する旨明記した内容証明郵便を送っておき、この時効が成立しないようしておく必要があるのです。

 なお、もし相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過したら、除籍期間によって遺留分を請求できなくなりますので、こちらも注意しましょう。

 

 遺留分を行使すれば、そこからは相続人らを相手に話し合いをしていくことになります。

 主に争いとなるのは相続財産の評価です。特に相続財産に不動産(不動産以外でも非公開株式など、高額で評価額が一律に確定できない財産)が含まれているときは、これを高く評価するか低く評価するかによって遺留分の請求額も変動してきます。

 また生活の資本となる贈与などがある場合は特別受益として遺留分から差し引かれるかどうかも問題となる可能性があります。通常の遺産分割に比べれば争点は限られていますので、弁護士に依頼すれば話し合いで終わるケースも多いでしょう。

 ただ、それでも協議が進まず、争いが大きいようであれば、家庭裁判所に調停申し立てをして裁判所での話し合いにより解決していくことになります。

 


 もしこのような遺言書作成や遺留分請求で悩まれている場合は、是非一度お問い合わせください。