着替え時間も賃金支給対象?!〜IKEA9月から支給へ〜

 毎日新聞で以下の報道がありました。

 

毎日新聞「イケア、着替え時間の賃金払わず 9月から支給へ」

「家具小売り大手のイケア・ジャパン(千葉県船橋市)が2006年の開業以来、制服への着替え時間について従業員に賃金を支払っていなかったことが毎日新聞の取材で判明した。イケアは事実関係を認めた上で、9月1日から着替え時間分の賃金を新たに支払うとしている。」

 

 


  

 報道によると、IKEAには「勤怠管理について」と題した文書あり、ここではタイムカードについて、「勤務開始時はユニフォームに着替えて、シフト時間の9分前から打刻ができます」との記載があるとのことで、あくまで着替えてからタイムカードを打刻するようにさせていたようです。今後は、着替え時間を一律1回5分1日10分として、一律支給するようになるようですが、さかのぼってまでは支払わない方針を示しているようです。

 

 1回、1日の時間としては短いものですが、まさに”ちりも積もれば山となる”です。毎日のことですから、1日10分としても1年では2500分、40時間を超えてきます。

 

 制服等に着替える時間については、これまで最高裁でも争われたケースがあります。

 ただ、最高裁は”着替え時間は労働時間に含まれる”と何でも含まれると判断したわけではないことに注意しましょう!

 平成12年3月9日最高裁判決は、出退勤時の着替えの時間も、「事業所内において行うことを使用者から義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときは」、労基法上の労働時間に原則含まれるとしました。

 あくまで、使用者から義務つけられているか、余儀なくされている場合に限られます。通常、自発的に制服等に着替えている場合はそれほど多くないかもしれませんが、この点には留意しましょう。

 

 そもそも労働時間とは使用者に指揮命令を受け、拘束されている時間のことを意味します。そのため、着替え時間についても、使用者からそのことを命じられており、現に指揮命令を受けている以上、労働時間に含まれるという論法になるのです。

 

 このような観点から、使用者に命じられて、あるいは、現実的に制服等への着替えを余儀なくされている場合は、着替え時間も労働時間に含めて賃金を支払うよう求めることができます。