有効な遺言書を書くために〜3種類の遺言書〜

 

 日本の法律では、有効な遺言書を作成するために一定の要件を満たす必要があります。

 民法では主に以下の3種類の遺言書が認められています。

 これらの特徴や要件、注意点について紹介します。

 

 具体的にどの形式の遺言書がいいかは、状況によっては変わりますので、お悩みの場合は早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

① 自筆証書遺言

特徴:遺言者本人が遺言内容をすべて手書きする形式。

要件:

全文、日付、署名を遺言者自身が手書き。

印鑑(実印または認印)を押す。

財産目録を添付する場合は目録部分は手書きでなくてもよい(例:パソコン作成や不動産登記簿謄本のコピー等)。

利点: 手軽に作成可能で、費用がかからない。

注意点: 不備があると無効になるリスクが高い。相続時に家庭裁判所での検認手続きが必要。

 

②公正証書遺言

特徴: 公証人が作成・保管する形式。

要件:

遺言者が公証役場で内容を口述。

公証人が内容を文書化し、遺言者および証人2人が署名・押印。

利点:

法的に有効性が確保される。

家庭裁判所での検認手続きが不要。

遺言書が公証役場で保管されるため紛失や偽造のリスクが低い。

注意点: 作成に手数料がかかる。

 

③秘密証書遺言

特徴: 遺言内容を秘密にしたまま公証人に証明してもらう形式。

要件:

遺言書を遺言者自身が作成(手書きでもタイプでも可)。

封印して公証役場で証明手続きを行う。

公証人と証人2人の前で署名・押印。

利点: 遺言内容を秘密にできる。

注意点: 家庭裁判所での検認手続きが必要。内容の不備による無効リスクがある。