「亡くなった父親が実は友人の連帯保証人になっていた!」
このような場合、相続財産は、プラスよりもマイナスの方が大きくなることがあります。
相続は、相続人の権利であり、それを行使して相続するか、それとも放棄するか、選択権があります。そのため、マイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることが可能であり、それが有効でしょう。
ただし、相続放棄にはいくつか注意点がありますので、気をつけましょう!ここでは特に重要な3点をお伝えします。
①相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。タイムリミットがあることに注意しましょう。
②相続放棄は、他の相続人に放棄すると伝えるだけでは認められません。家庭裁判所に書類を提出して、相続放棄の申述手続きをしなければいけません。家裁への手続きをしない限り、法律的には相続放棄と認められず、被相続人の債権者から債務の請求をされると支払いを拒否することはできませんので、注意しましょう。
③相続放棄の手続きをする前に、相続財産を使ったりしてしまうと相続したことを認める行動として、相続放棄ができなくなる可能性があります。
葬儀費用に関しても、法的には喪主が負担すべきものであるため、相続財産から葬儀代を支出した場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。ご注意しましょう。
相続放棄のご相談やご依頼も対応しておりますので、お悩みの場合はご相談ください。
なお、相続放棄の申立てのご依頼については、お1人当たり金11万円(消費税10%込)でお受けします(複数人を同時にご依頼いただく場合は内容が重複していれば一定の減額をさせていただきます)。