”フリーランス新法”いよいよ2024年11月1日から施行へ!

 いよいよ2024年11月1日から”フリーランス新法”が施行されます。

 

 法律が施行されたからといって直ちに社会に浸透するわけではありませんし、すべての企業が意識をもって変わるわけではありません。ただ、少なくとも、コンプライアンスを厳格に遵守すべき上場企業からこれらを守り、その意識が醸成されることによって、中小企業にも徐々に浸透していくでしょう。

 事業者が意識をもって変えていくべきことはもちろん、フリーランス側も法律の内容を意識して、時に指摘することができるようにしておくべきでしょう。

 

東京新聞
東京新聞

 施行に当たって、ニュースが流れました。

 

 「…公正取引委員会は違反事業者に勧告や命令を出す場合は事業者名や違反内容などを公表するとの運用基準を明らかにした。違反した場合の措置を事業者側が認識し、未然防止を図る目的としている。」

 

 ”フリーランス新法”に違反した場合、公正取引委員会が「事業者名」や「違反内容」を公表することになりました。景品表示法違反の場合に、消費者庁が事業者名等を公表することと同様のイメージです。

 

フリーランス法特設サイトより(公正取引委員会)
フリーランス法特設サイトより(公正取引委員会)

 ここで改めて”フリーランス新法”の概要を確認しておきましょう。

 

 この法律は、フリーランスの方の取引の適正化と就労環境の整備を目的とするものです。

 

 そもそもこの法律が適用されるのは、

フリーランスとフリーランスの業務委託、フリーランスと事業者・法人の業務委託です。

 つまりBtoBの業務委託が対象となります。消費者との契約や売買契約は対象にならないことに注意しましょう。

 

 

 そして、フリーランスに発注する事業者の状況によって、義務が課せられることになります。

 

 従業員を雇っていない事業者がフリーランスに業務を発注する場合、書面などによる取引条件の明示が義務化されます。

 従業員を雇っている事業者がフリーランスに業務を発注する場合、❶業務委託期間が1ヶ月未満か、❷6ヶ月未満か、❸6ヶ月以上かで義務の内容が変わってきます。

 

❶業務委託期間が1ヶ月未満の場合

 ①書面どによる取引条件の明示 ②報酬支払い期日の設定・期日内の支払い ④募集情報の的確表示、⑥ハラスメント対策に関する体制整備が義務付けられます。

 

❷業務委託期間が6ヶ月未満の場合

 ①②④⑥+③7つの禁止行為事業者に責任ない場合に給付の受領拒否・報酬減額・返品、相場に比べて著しく低い報酬の額の定め、理由なく製品の購入やサービスの利用の強制、経済上の利益の提供をさせること、事業者に責任なく内容の変更ややり直しを求めること)義務付けられます。 

 

❸業務委託期間が6ヶ月以上の場合

 ①②③④⑥+⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮、⑦中途解除等の事前予告・理由開示が義務付けられます。

 

 これらの義務に違反した相手は、公正取引委員会等が指導、勧告、公表、命令などをすることができます。

 

 公正取引委員会が特設サイトを設けて、どのような場合に義務を負うかについて、わかりやすくまとめていますので、こちらもご覧ください。

 

 「フリーランス法特設サイト」(公正取引委員会)

 

 

”フリーランス法”特設サイトより(公正取引委員会)
”フリーランス法”特設サイトより(公正取引委員会)