1 18歳成年によって変わったこと
先日、兵庫県豊岡市の子ども家庭センターからご依頼を受け、里親会の研修として、18歳成年による影響をテーマにお話をさせていただきました。
大きなテーマとしては、
①18歳成年により変わったこと
②児童福祉法・児童虐待防止法への影響
③消費者被害を防ぐために
と言う3つです。
まず、①については、特に❶18歳で成年として単独で契約をすることができるようになったこと、❷親権者がいなくなることが重要です。
2 18歳成年による児童福祉法や児童虐待防止法への影響
あまり議論されていませんが、18歳青年となったことによる、児童福祉法や児童虐待防止法にも影響が生じています。
具体的には、18歳を越えれば成年となって親権者はいなくなるため、これらの法律の適用対象となる親権者による「虐待」が観念できなくなります。そのため、18歳を超えた成年について、施設や里親への委託を継続する場合も、親権者の同意は不要となります。厳密には親権者の同意がいらないと言うよりも、同意をとるべき親権者が存在しないと言うことです。
成年ですので、あくまでもその本人の意向に沿って、委託を継続することになります。ここはこれまでと大きく変わるところです。
3 若者の消費者被害を防ぐために
18歳成年になったからというものでもないのですが、若者が消費者被害に合うケースは増えています。
特に最近ではSNSを通じた接触も多く、うまく情報を取捨選別できないと、簡単に騙されてしまいます。いざそのような事案に直面したときの法的な対応は複雑です。
専門家ではない方が、まずはシンプルな対応を理解して覚えておきましょう。
①契約書は簡単にサインしない!
②お金をすぐには払わない!
③おいしい儲け話は私たちにはこない!
④困ったら、国民生活センターor弁護士へ!